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その求人広告が信頼出来るかどうか、あまり考えずに、早速、業者に電話をすると、「仕事をお願いする前に、アクセサリー製作の器具を先に購入して下さい」と言われます。
このように言われれば、誰もが「え?器具を買うの?お金がかかるの?」と疑問に思いますよね。 ですが、業者が言うには「数万円の器具代くらい、仕事が入ればすぐに取り戻すことが出来ます!」とのことでした。 ちょっと高すぎるような気もしますが、これを買って、ビーズアクセの仕事をすれば、すぐに元が取れて、収入にもなると思うと、器具を購入する気持ちが高まってしまいます。 そして、業者の言うままに器具を購入してしまいました。 ですが、その後、仕事が一向に入らないというケースが多いです。 結局、求人広告に騙されて、高い器具を購入した結果、仕事がもらえずに損をしたことになります。 これは、悪質な内職商法です。 このように、求人広告がきっかけであったとしても、自宅でできる内職を紹介すると言って器具などを購入させる商法、または、仕事を始めるに当たって、登録料や研修費などを支払わせたりする手口があります。 これらを「内職商法」と呼びます。 では、このような場合、買ってしまった器具について、クーリングオフは可能なのでしょうか? 内職商法で何かを買わされた場合、クーリングオフは、設定が20日間となっています。 ですから、20日経っていなければ、この器具はクーリングオフ可能と言うことで、返品し、お金を返してもらえることになります。 PR |
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